意図的な「使徒秘匿金」は
+40%の重加算税の対象に!

 先ほどご紹介した「使途不明金」と同様、外部との金銭の取引が明確でないものとして「使途秘匿金」があります。

 これは文字通り、意図的に金銭の名目を「秘匿」、すなわち隠しているという点で、税務署からも悪質だと判断されやすくなります。意図的かそうではないか、という点は判断の難しいところですが、租税特別措置法には、使途秘匿金がどのようなものか、を明確に記しています。

 具体的には、

・取引先の名称
・取引先の所在地・金銭のやり取りの名目

 を帳簿書類に記していないものを使途秘匿金と扱うとしています。もし、使途不明金ではなく、使途秘匿金と判断された場合、重加算税の対象となる可能性があります。この重加算税は、懲罰的な意味合いが含まれており、使途秘匿金に40%を上乗せした金額を法人税に加算することが定められています。

 意図的に秘匿したかどうか、でこれほど大きな金額を加算されてしまうと聞いて、どのようにお感じになったでしょうか。あくまでも税務調査官が「意図的な秘匿だった」ということを証明できなければ、重加算税の対象にはなりませんが、何よりも普段からこのような悪質な税法違反を犯さないことが大切です。

 税務署が握っている証拠次第では、私たち弁護士でも納税者を守れないこともありますので、あくまで健全な会計処理を、日頃から心がけていただくことが何より重要なことは言うまでもありません。

 意図せずして使途不明金となりやすい経費に「交際費」があります。そもそも交際費は取引先に対する接待や慰安、贈答などを目的とした経費を指します。こうした交際費の中で、法人の場合、1人当たりの金額が5000円以下の接待飲食費においては、会議費として全額損金算入として認められることが定められています。