子どもの医療費助成制度は
県をまたぐと利用できない
子どもが旅先の医療機関を受診した場合は、自治体の医療費助成の払い戻し手続きも忘れないようにしよう。
公的な医療保険の規定では、小学校入学前の未就学児の自己負担割合は2割、それ以上の年齢は3割となっている。だが、子どもの医療費については、全国すべての市町村が何らかの医療費助成制度を設けている。
「乳幼児医療費助成」「子どもの医療費助成」など、自治体によって名称は異なるが、子育て支援策の一環として、医療費の自己負担分を都道府県と市区町村が肩代わりしてくれるのだ。自治体から発行された受給者証を医療機関の窓口で提示すると、子どもが一定年齢になるまでは無料、または法律で決まっているよりも少ない負担で医療を受けられるようになっている。
ただし、子どもの医療費助成制度は自治体独自の制度なので、県をまたぐと利用できず、受給者証の効果はなくなる。自分の住所地がある都道府県以外の医療機関を受診した時は、一旦窓口で年齢に応じて2~3割の自己負担分を支払ったあとで、後日、自治体に申請して払い戻してもらう必要がある。
旅先で子どもがケガや病気をして医療機関を受診した場合は、健康保険の療養費とあわせて、自治体の医療費助成の払い戻し手続きも忘れないようにしよう。
JTBの「2024年夏休み(7月15日~8月31日)の旅行動向」によると、2024年の夏休みに国内旅行を計画している人は6800万人。2023年の夏休みが7100万人だったので、前年比95.8%で昨年よりも減少している。2023年は、コロナ禍の収束で旅行熱が高まったこともあったが、今年は生活必需品の値上げなど先行きへの不安から旅行を控える傾向にあるようだ。
それでも、この夏も日本人全体の56%が日本列島の各所に出かけていく。その旅先で病気やケガをする可能性は誰にでもある。その時に慌てなくて済むように、旅行の荷物とともに被保険者証やマイナンバーカード、おくすり手帳の携帯を忘れないようにしよう。