事業者(会社)が同様のことをした場合は、そもそも制度等の利用ができることを規定している各法(産前休業ならば労働基準法第65条第1項)に違反します。
逆に、妊婦健診など、ある程度調整が可能な休業について、当該従業員の意向を確認すること(客観的に見て業務上の必要性に基づく言動とみなされる)は、ハラスメントには当たりません。
「状態への嫌がらせ型」の
マタハラ・パタハラ、ケアハラ
妊娠、出産、産後休業、妊娠悪阻、つわり、切迫流産をはじめとした、妊産婦に生じる症状や危険有害業務が制限されている状況に対して、
(1)解雇や不利益な取り扱いを示唆
(2)制度の請求や利用を阻害したり、仕事をさせない、イヤミをいうなどの嫌がらせを繰り返し・継続的に行う
などの例です。