当然彼らの言い分もあるはずです。「逆切れで遺留分侵害額請求の可能性が高まります。公証人もこの付言はOKしないでしょう」と説得してこの付言は削除することになりました。
たとえ事実であったとしても付言にはネガティブな言葉は避けたほうが無難です。付言は相手を責めたり糾弾したりする場ではありません。
付言例6
上記の付言も私はお勧めしません。遺留分侵害額請求をしようと思っていた人がこの付言を見たことでその請求を思いとどまることは、はたしてどのくらいあるのでしょうか。
遺留分侵害額請求という言葉を知っている人もいれば知らない人もいます。
後者の場合、「(亡き父の付言を見ながら)えっ?遺留分侵害額請求って何だろう?調べてみよう。(その後)ふ~んこういう権利があるとは知らなかった。私も請求できるんだね。どうしようかなぁ」とかえって寝てる子を起こしかねないことにご注意ください。