マイナ保険証を持たない人には
資格確認書が公布される

 デジタル庁の「マイナンバーカードの普及に関するダッシュボード」のデータテーブルによると、24年9月30日時点でのマイナンバーカードの累計保有枚数は約9450万枚で、全人口の75.7%がマイナンバーカードを保有している。このうち、マイナ保険証の利用登録者数は約7627万人。カード保有者の81.2%がマイナ保険証の登録を行っていることになる。

 だが、実際にマイナ保険証を利用しているのは一部の人だけだ。厚生労働省によると、24年10月分のマイナ保険証の利用率は15.67%にとどまっている。この状況でいきなり健康保険証の利用を停止すると、大きな混乱を招く可能性がある。

 そのため、12月以降もマイナ保険証以外の資格確認の方法でも、これまで通りに医療機関を受診できる措置がとられている。

 まず、マイナ保険証の登録を行っていない人には、本人が申請しなくても「資格確認書」が交付される。これは公的医療保険の資格情報が記載された証明書で、医療機関の窓口で提示すれば、従来通りに治療を受けられる。

 この他、新たに75歳になって後期高齢者医療制度に移行した人にも、申請なしで資格確認書が発行される。また、障害や高齢などが理由で、マイナ保険証の読み取り機械の操作ができないなど、マイナ保険証の利用が困難な人は、申請すれば資格確認書を交付してもらえる。

 健康保険証についても、12月2日以降は新規発行されなくなるが、現在手元にあるものは有効期限がくるまでは最長1年間利用できる。

 マイナ保険証の登録を行っていなくても、資格確認書、健康保険証があれば、従来とおりに公的医療保険が適用される。前述のように、証明書の種類によって、支払う医療費に差が出ることもなくなるので、これまでと同じように受診できる。