ここで長女が「遺産を平等に分けましょう」と提案し、1億5000万円を半分ずつ分けることになりました。一見問題がないように思えますが、相続税の取り扱いに大きな差が生じます。

長女が自宅を相続する場合

 長女が同居している1億円の土地を相続すると、「小規模宅地等の特例」を利用でき、土地の評価額は80%減の2000万円になります。預金5000万円を合わせた財産の総額7000万円となり、相続税額は320万円で済みます。しかし、この場合、長女は生前贈与分を含めて1億2500万円を受け取り、長男は7500万円の現金しか相続しないため、不公平が生じます。

全財産を平等に分けた場合

 土地1億円と預金5000万円を完全に平等に分けたとします。この場合、長女が相続する土地5000万円分については特例が適用され、評価額は1000万円になります。一方で、長男が相続する土地5000万円分には特例が適用されず、その評価額は5000万円のままです。結果として、土地の評価額は6000万円、預金5000万円を合わせた財産の総額は1億1000万円となり、相続税額は960万円に増加します。

 このように相続税の負担が320万円から960万円へと約3倍になってしまいます。この事態を避けるには、まず遺産分割対策を行い、長女には土地を、長男には預金を相続させる方針を固めておくことが重要です。その上で生前贈与対策を検討すれば、税金面で有利な形にでき、不公平感も軽減できます。つまり、「遺産分割対策を先に行い、その後に生前贈与対策を行う」という順番を守ることが大切です。

 年末年始が近づいてきました。親族で顔を合わせる機会がある人も多いかと思います。相続や贈与のことで家族と話し合う際、ぜひ参考にしてください。

(本原稿は『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』の一部抜粋・追加加筆を行ったものです)