相続税の非課税枠を使えないケース
国税 相続税の節税をするなら、亡くなった被相続人自身が、生命保険の被保険者(保険がかけられている人)であり、保険契約者(保険料負担者)になっていなければならないのでしたよね。
前田 はい。ここで注意が必要なのが、「相続税の対象になるけれど、非課税枠を使えない」というケースが2つあることです。
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「相続人以外の人」が保険金の受取人に指定されていた場合
たとえば孫や相続人の配偶者など、相続人以外の人が保険金を受けとる場合は非課税枠を使えません。 -
「亡くなった人が被保険者ではない保険」が相続税の対象になる場合
たとえば、お父さんが、お母さんを被保険者にする生命保険をかけていて、お父さんが先に亡くなったような場合です。
保険金が出ないのに相続税がかかるケース
無知 ええっと、頭が混乱してきました……被保険者(保険がかけられている人)であるお母さんはまだ亡くなっていないので、保険金は出ないですよね。それでも相続税がかかってしまうのはひどくないですか?
前田 たしかに、まだ保険事故が起きていないので保険金は出ませんが、保険の"権利"としての価値があります。
たとえば無知さんがお父さんから、「10年後に満期になる定期預金」を相続したと考えてください。その定期預金は満期になるまで使えませんが、財産としての価値はありますよね。
亡くなった人が被保険者ではない保険も、同じようなイメージなのです。
まとめ:相続税対策に最適な生命保険とは?
国税 話をまとめると、相続税対策のためには、
・被相続人が保険契約者(保険料負担者)
・被相続人自身が被保険者(保険がかけられている人)
この2つの条件を満たす生命保険に入ることが重要です。
そのなかでも、「一時払い終身保険」が使い勝手がいい、ということですね。
前田 バッチリです!
相続税対策にならない保険って? … 誰が保険料を払って、誰が保険金を受けとるか?
※本稿は、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。