日本の介護保険制度では、保有資産額によって介護サービスが影響されることはない。したがって、多額の資産を持つ人でも、介護保険の給付を受けることができる。したがって、保有している資産を介護に使わなくてすむ。そしてそれらの資産は相続される。だから、子供が相続できる額は、伝統的な社会におけるよりも、介護費用分だけ増えることになる。
他方において、介護保険制度においては、若年者が負担のかなりを負う。したがって、従来の伝統的な社会に比べて、若年者の資産蓄積が少なくなる。
こうした問題に対処するため、本来は、介護保険の給付に当たって資産制約を課すべきだ。つまり、多額の資産を保有する人には、介護保険の給付を制限し、その分を、保有する資産を処分することによって賄うべきだ。
ただし、現実にこれを実施するのは、著しく難しい。高額資産保有者からの強い政治的な反対が生じるだろう。また、実務的な点での問題も大きい。現在の制度で、要介護者の資産(とくに金融資産)の保有額を正確に把握するのは、不可能に近いからだ。
高齢化社会で必要な課税
現実では逆のことが行われている
そこで、税制を活用することが考えられる。つまり、資産課税を強化し、それを介護保険の財源として用いるのである。
一般には、消費税を社会保障の財源にすべきだとする考えが強い。しかし、消費税が高齢化社会の財源として合理的なものだという理由はない。これは、単に課税の容易性に基づく判断であり、これまで述べたような事情を考えた場合には、問題が多いものだ。
日本の税制では、金融資産は分離課税の選択が可能であり、課税が不十分だ。不動産は、相続の際には課税されるが、保有に対する固定資産税は、負担がさほど重くない。本来は高齢化社会の進展に対応してこれらの負担を増すべきだが、現実にはそうなっていないのである。
現実にはむしろ逆であり、新NISAのような金融資産非課税制度が拡充されている。つまり、本来行われるべき資産所得課税強化と逆方向の施策が行われているのである。