いま、遺言や相続で悩まれている方が増えています。人それぞれ、いろいろな問題を抱えていますが、遺言があった場合となかった場合では、どう違うのでしょうか。ユニークな遺言の書き方を提唱する『90分で遺言書』の著者・塩原匡浩氏に、遺言のポイントを聞く。

法改正で変貌する自筆証書遺言の姿とは?

2020年、遺言の制度が大きく変わる

 現在、相続法制の見直しについて最終段階にきているようです。報道によると、政府は民法や家事事件手続法の改正案と遺言書の保管などに関する法案を1月22日召集の通常国会に提出する方針です。

 この法案が成立すれば、昭和55年以来の相続をめぐる法制度の抜本的な改正となります。

 これらの相続法制は、かなり昔につくられたため、現代社会の情勢に合致していない部分が多くありました。それを踏まえての改正なのです。

 官報によると、改正民法の施行は2020年(新元号2年)4月1日となる見通しです。

 その改正民法の中で、自筆証書遺言がどのように変わる可能性があるのかを見ていきましょう。

 具体的には、自筆証書遺言の方式が緩和され、パソコンなどで作成した財産目録の添付も可能になるようです。