タワマンだからといって、無条件に飛びつくのはやめよう

 覚えておきたいのは、同じマンションで同じ専有面積であれば、階数や販売価格に関係なく、管理費等は同じ金額に設定されていることが多いということです。

 また、タワーマンション節税を回避するため、固定資産税・都市計画税と不動産取得税の税額(評価額)が「高層階ほど増税、低層階ほど減税、中層階は据え置き」という課税評価が開始されていますが、これは2017年4月以降に契約した新築タワーマンションが対象となります。

 具体的には、高さ60mを超える2017年1月2日以降の新築マンションです。この課税評価は棟ごとに対象かどうか決まっています。

 特に2017年築の中古タワーマンションの購入を検討している方は、都道府県税事務所で対象物件かどうか必ず確認しましょう。

 つまり、2016年以前の中古のタワーマンションなら、価格の高い南向き高層階も、相対的に低い北向き低層階も、これら増税を気にすることなく従来と同じ感覚で購入できます。

 不動産の評価額も変わらないため、相続税などの税額も基本的に一緒です。「価格による負担割合の面」から考えれば、2016年以前の中古タワーマンションの南向き高層階の方が有利といえます。