平成30年(2018年)分の確定申告の締め切り(3月15日)まで、残りわずかとなってきました。申告の準備が遅れていても、「もう間に合わない」とあきらめるのは厳禁! 納税義務のある人は期限を過ぎるほど、ペナルティが膨らみますし、還付を受ける人は期限を過ぎて申告しても税金は戻ってきます。今回は対策講座の最終回として、ダイヤモンド社の『いちばんわかりやすい確定申告の書き方』の著者と監修者による「誌上緊急相談会」を開催します。

平成30年分「確定申告」対策講座[3]

Q1:申告期限を過ぎると、どんなペナルティを受けますか?

 確定申告の義務のある人が3月15日までに申告書を提出しなかった場合、「無申告加算税」と「延滞税」の2つのペナルティが課される可能性があります。

 まず、無申告加算税ですが、平成28年(2016年)分以後は納付すべき税額に対して「[1]自主的に申告した場合は5%(調査の事前通知を受けてから自主的に申告した場合は、50万円までは10%、50万円を超える部分は15%)」「[2]税務署の調査を受けてから申告した場合は、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%」が原則課せられます。ただし、3月15日から1月以内に自主的に申告を行うなどの条件を満たしている場合は課せられません。遅れても「自主的」に、「早め」の申告が大切です。

 また、延滞税(利子)は年によって異なり、平成30年分の場合、納期限の翌日から2ヵ月を経過する日までの期間については「年利2.6%」、2ヵ月を経過する日の翌日以後については「年利8.9%」が課せられます。

 このように決して低い利率ではありませんので、早めに処理するようにしましょう。

Q2:申告期限を過ぎても、還付を受けられますか?

 納め過ぎた税金を取り戻す「還付申告」については、税金を納めすぎた年分の翌年の3月15日から5年間はいつでも確定申告書を提出できます。つまり、平成30年分の申告に遅れても、申告期限である平成31年3月15日から5年間は申告書を受け付けてもらえます。ペナルティーもありません。

 見方を変えれば、過去に無申告の年があった場合、今年の3月15日までの申告であれば、平成25年(2013年)分の確定申告まで遡って行えるということです。特にサラリーマンやパート・アルバイトなどの給与所得者は年末調整があるため、通常は確定申告の義務がありません。しかし、本講座の第1回目でお話ししたとおり、年末調整では、医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税)などは計算されません。つまり、平成25年から30年の間に多額の医療費を支払ったり、寄附を行ったにもかかわらず、現状、無申告のままの人は税金を取り戻すチャンスが残っています。

Q3:申告内容の誤りに気がつきました! どうすればいいですか?

 万一、提出した書類の誤りに気づいた場合、以下の方法で訂正することができます。

[1]申告期限内(3月15日まで)であれば、もう一度申告書を書いて提出する「差し替え」ができます。
[2]申告期限後、申告税額が正しい税額より少なかった場合は「修正申告」の手続きをします。「過少申告加算税」や「延滞税」などがかかることがあります。
[3]申告期限後、申告税額が正しい税額より多かった場合は、「更正の請求」の手続きをします。申告期限から5年(平成22年分以前は1年)以内に行わなければ無効となります。

 [1]~[3]とも、再提出書類が必要です。詳細については、税務署等に確認してください。