ここで、厚生労働省が公表している濃厚接触者の定義を見てみましょう。

「濃厚接触者とは、患者(確定例)が発病した日以降 に接触した者のうち、次に該当する者

・手で触れることが出来る距離(目安として1メートル)で、
・必要な感染予防策なしで「患者(確定例)」と15分以上の接触があった者

※必要な感染予防策とは、患者が適切に マスクを着用していること、面会前に適切に手指消毒が行われていることを言う。また、周辺の環境や接触の状況など個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する」

 注目していただきたいのは、「患者が発病した日以降」という文言です。

 今や全世界で知られている「陽性患者は、発症の3日前から他に感染させる能力(ウイルスを排出する)を持ち、発症前後48時間に最もウイルス排出量が多い」という可能性と比較して、厚生労働省の定義は、その範囲が狭いことが分かります。

 企業が濃厚接触者を管理するならば、オフィスにおいて、発症2日前から濃厚接触している従業員も洗い出すべきでしょう。

 厚生労働省や保健所の定義を否定するつもりはありませんが、日に何千人という疑い感染者や濃厚接触者を取り扱う保健所と異なり、企業が行うのはせいぜい10人程度です。感染拡大を阻止するためにできること、この場合には濃厚接触者の定義を広くし、感染の拡大リスクを下げることを選択すべきです。

 このような情報管理は、確かに難しく、社風を理由に運用管理を拒むことで、管理リスクを回避しようと経営陣は考えがちです。しかし、管理しないことで感染の拡大を招いてしまった場合、どうなるか。危機管理部門の担当者の方は、事業への甚大な影響度を分析し、その結果を報告してください。また企業は、感染者および濃厚接触者を徹底的に管理することで、社会的責任を果たし、ステークホルダーにも評価を得ると考えるべきです。

(プリンシプルBCP研究所 所長 林田朋之)