コロナ禍では、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。
相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、日本一の相続専門YouTuber税理士の橘慶太氏。チャンネル登録者数は6万人を超え、「相続」カテゴリーでは、日本一を誇ります。また、税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。初の単著『ぶっちゃけ相続 日本一の相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』も出版し、現在3.5万部。遺言書、相続税、不動産、税務調査、各種手続きという観点から、相続のリアルをあますところなく伝えています。

2500万円の贈与が非課税になる!?「特例」の上手な使い方を徹底解説!Photo: Adobe Stock

「特例」のメリットとデメリットとは?

 贈与税にはさまざまな特例があります。特例が使えるシチュエーションを押さえ、相続税や贈与税をうまく節税しましょう。

 本日は「相続時精算課税制度」についてご説明します。

 この特例は「贈与するときは最大2500万円まで非課税だが、贈与した人が亡くなった時に、贈与した財産を手元の財産に足し戻して相続税を計算する」という制度です。

 贈与時は非課税になるが、相続時に相続税で精算するしくみです。

 例えば、1億円の財産を持っているA男が、娘であるB子に対して、相続時精算課税制度を使って2500万円を生前贈与したとします。

 贈与をしたときは2500万円まで非課税なので、B子は1円も贈与税を払わずに2500万円をもらうことができました。時は経ち、A男が亡くなってしまいました(遺産は7500万円)。この場合、相続税の対象になるのは、A男の遺産7500万円に、相続時精算課税制度で贈与した2500万円を足した1億円になります。

 相続時精算課税制度は、税金の支払いを将来に繰り越しただけなので、節税になるわけではありません。むしろ逆に、税金の負担が上がってしまうこともあります。この制度の最大の注意点、「自動継続・取消不可」についてお話しします。

110万円の贈与は二度とできなくなる

 例えば、1億円の財産を持つA男が、娘のB子に相続時精算課税制度を使って1000万円の贈与をしました。次の年、A男は「今年からは通常の110万円非課税枠を使って贈与をしていこう」と考え、B子に対して110万円の贈与をしました。

 数年にわたり、順調に110万円の贈与を継続していましたが、ついにA男が亡くなり、相続が発生します。この場合、相続財産に足し戻されるのは1000万円だけかと思いきや、違うのです。

 相続時精算課税制度は一度使った場合、永久に自動継続されます。つまり、1000万円を贈与した次の年から行っていた110万円の贈与も相続時精算課税制度の対象になります。これまで行っていた110万円の生前贈与は、すべて相続財産に足し戻されてしまうのです。

 つまり、一度、相続時精算課税制度を選択すると、二度と110万円の非課税枠を使えなくなるということです。

 また、この制度は一度選択すると、取消は認められません。これらを踏まえると、この制度を使うかどうかは慎重に考えなければいけませんね。

「節税にならないなら、この制度は何のために存在するの?」と疑問に思う方も多いでしょう。

 この制度は、将来的に相続税は発生しないけれど、110万円を超える贈与をしなくてはいけない理由のある人にとって、とても有効に働きます。