コロナ禍では、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。
相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、日本一の相続専門YouTuber税理士の橘慶太氏。チャンネル登録者数は6万人を超え、「相続」カテゴリーでは、日本一を誇ります。また、税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。初の単著『ぶっちゃけ相続 日本一の相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』も出版し、現在3.8万部。遺言書、相続税、不動産、税務調査、各種手続きという観点から、相続のリアルをあますところなく伝えています。

贈与税を払ったほうがトク! 相続税を1円でも減らすノウハウPhoto: Adobe Stock

相続税を1円でも減らすノウハウを公開!

 年間110万円を超える贈与には、贈与税が課税されます。ゆえに、贈与税がかからない110万円ぴったりの贈与をされる方が大半です。

 しかし、贈与税をどんどん払って贈与を続けたほうが、多くの財産を後世に残すことができるケースもあります。まず、下表をご覧ください。

贈与税を払ったほうがトク! 相続税を1円でも減らすノウハウ

 相続税と贈与税の税率表です。この2つを比較すると、同じ1000万円でも相続税であれば10%、贈与税であれば30%です。

「やはり贈与税のほうが圧倒的に高いじゃないか!」と思いますよね。ただ、その考えは誤りです。

 そもそも、相続税と贈与税は前提となる考え方が根本的に異なるため、この税率表で比較しても実際の有利不利は判定できません。

 では、その異なる前提とは何か。それは「相続は一度だけしかできないが、贈与は何度でもできる」です。

 当たり前ですが、人は一度しか死ねません。「今年は半分死ぬので、来年になったら完全に死にます」のようなことはできませんよね。つまり、相続が発生した場合には、そのときに所有している全財産を一度にすべて渡すことになります。

 一方で、生前贈与の場合、「今年は○○円贈与して、来年○○円贈与して、再来年は……」のように分割して渡すことが可能です。相続税は一度に全財産を渡すことが前提となっており、贈与税は分割して財産を渡すことが前提になっています。この性質の違いがあるので、単純に税率だけを比較しても有利不利は判定できないのです。

 では実際に、本当に贈与税は払ったほうが得をするのかを検証していきましょう。