長女Bは2人から強く言われ、恐怖を感じ反論することができませんでした。その日の遺産分割協議が終わり、長女Bは帰宅後、2人から事実とは異なることを高圧的に言われ反論できなかったことを夫に話しました。その話を聞いてBの夫は怒ります。
長男Aに「相続人同士の話し合いに配偶者を連れてくることがおかしい」「2人対1人の話し合いでは、思ったことが言えないのは当然だ」と抗議の電話を入れました。
このように、相続人の配偶者を遺産分割協議の場に連れてくると、その場にいる人数が多くなり、自然と大人数の意見が強くなりがちです(日本特有の同調圧力があるかもしれません)。
さらに、相続人の配偶者が誤ったアドバイスをして、遺産分割協議を荒らしてしまうことも多々あります。
絶対に知っておくべきこと
相続人の配偶者には、①自分は相続の当事者ではないこと、②他の相続人と利益相反の関係にあるため中立の意見は言えないこと、③利益相反の関係のある人は安易に口出しをしないこと、をしっかりと知っておいてもらわなければなりません。
(本原稿は、橘慶太著『ぶっちゃけ相続「手続大全」ーー相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を編集・抜粋したものです)