●産後パパ育休(出生時育児休業)は、産後休業をしていない労働者が、原則出生後8週間以内の子を養育するために、最大4週間(28日)、2回まで分割して取得することができる。
●産後パパ育休を希望する人が有期雇用契約で働く場合、申し出時点で子の出生日または出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日から6カ月を経過する日までに、その労働契約の期間が満了することが明らかでない者に限られる。
●育休中は就業しないことが原則だが、産後パパ育休期間中に就業させることができる労働者の範囲について労使協定の締結があり、本人が就業することを希望する場合は、産後パパ育休開始予定日の前日までに事業主に申し出ることで休業中に就業することができる。
●出生時育児休業給付金は、産後パパ育休を取得した雇用保険の被保険者に対して、休業開始日前2年間に、
・賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)完全月が12カ月以上あること
・休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)以下であること
等の要件を満たす場合に支給される。
●育児休業給付金・出生時育児休業給付金の支給上限額は、毎年8月1日に見直される。現在、育児休業給付金は1支給単位期間について30万5319円、出生時育児休業給付金は28万4964円が支給上限額となっている。
●育児休業中、給与(標準報酬月額)に係る社会保険料が免除される期間は、育児休業等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月までとなっている。さらに2022年10月以降は、同じ月内に14日以上の育児休業等を取得した場合も、当該月の保険料は免除される。ただし、産後パパ育休期間中に就業日がある場合は、当該就業日を除く。
●賞与に係る社会保険料については、連続して1カ月を超える育児休業等を取得している場合に限り、育休期間に月末が含まれる月に支給された賞与の社会保険料が免除される。
※本稿は一般企業にみられる相談事例を基にしたフィクションです。法律に基づく判断などについては、個々のケースによるため、各労働局など公的機関や専門家にご相談のうえ対応ください。
(社会保険労務士 佐佐木由美子)