大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。
また国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円でした。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。
本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています。刊行を記念して、本書の一部を特別に公開します。
相続放棄以外の対処法
相続における借金問題が生じたとき、相続放棄をして対処するのが一般的です。しかし、状況によっては、相続放棄以外の方法で対処したほうが良いケースもあります。
例えば、故人にプラスの遺産が多いのか、マイナスの遺産が多いのかがわからない場合や、相続人自身が借金を背負っている場合が挙げられます。
方法① 限定承認
相続人が故人の遺産をすべて引き継ぐことを単純承認といいます。もし、故人の遺産の中に借金がある場合、単純承認を行うと相続人はその借金をすべて引き継がなければなりません。
一方、限定承認をすれば、遺産に含まれるプラスの遺産の範囲内で借金を承継する形になります。そのため、故人の借金を相続しても、自分の財産で返済をしなくて済むのです。
ただ、限定承認をするためには、法定相続人全員で行わなければなりません。実際の手続は、相続放棄の場合と比べてはるかに複雑なので、専門家に相談しましょう。
方法② 自己破産
相続を放棄すれば、故人の借金を引き継がなくて済みます。しかし、自分がもともと借金を背負っていた場合、当然、その支払いからは逃れられません。
もし、自分の借金を放棄したいのであれば、自己破産を選択しましょう。裁判所へ自己破産の申立てを行い、破産手続の開始決定を受けた後、免責(借金を免除してもらう)の許可を受けられれば、借金の支払義務がなくなります。
(本原稿は、橘慶太著『ぶっちゃけ相続「手続大全」ーー相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を編集・抜粋したものです)