2023年10月からインボイス制度が始まります。「増税ではないか?」「経理の手間が増え、負担が増大する」など、さまざまな意見が出ています。そのインボイス制度の影響を強く受けるのが「ひとり社長」です。しかし、業種・業態・売上規模によっては、「インボイスに登録しないほうがいい」と提案できるケースもあり、戦略的な選択が求められる制度ともいえるのです。
本連載は、経費精算から決算・申告まで、ひとり社長の経理の基本を学ぶものです。著者は、税理士の井ノ上陽一氏。インボイス制度、電子帳簿保存法に完全対応の『【インボイス対応版】ひとり社長の経理の基本』の著者でもあります(発売は8月2日)。「ひとり社長なら、経理はこれだけでいい!」とポイントをおさえた1冊になっています。
売上と経費を徹底チェック!
インボイス後、消費税の原則課税を選ぶ場合、請求書やレシートなどを集めるときに気をつけなければいけないことがあります。
簡易課税や2割特例で計算するなら、売上の消費税だけをチェックすればいいのですが、原則課税では、経費の消費税もチェックしなければいけないのです。本日はこの点を詳しくご説明します。
経費、つまり受け取った請求書やレシート、契約書などで次の点をチェックしましょう。
まず、消費税率。食品(酒類を除く)や定期的な新聞(月2回以上)は、軽減税率8%、それ以外は10%です。また、消費税がかからない取引もあります。
インボイス後に必要な次の7つをチェックしましょう。「①自分の名称」「②相手の名称」「③内容」「④取引日付」「⑤税率ごとの合計額・税率」「⑥税率ごとの消費税額」「⑦インボイスの登録番号」
これらがそろっていないと、消費税の計算で消費税を100%引くことができなくなります。なお、2期前の課税売上高が1億円以下の場合は、次のチェックが必要です。
・ 取引金額(税込)が1万円未満、または免除の対象なら、100%引く
・ 取引金額(税込)が1万円以上で、支払先がインボイス登録なら100%引く
・ 取引金額(税込)が1万円以上で、支払先がインボイス未登録なら80%引く(2026年9月30日まで)
11万円(10万円+消費税1万円)でインボイス登録なら、1万円、インボイス未登録なら8000円となります。8800円(8000円+消費税800円)なら1万円未満なので、800円です。
支払明細を出す場合
請求書を先方から受け取るのではなく、こちらから支払明細を出す場合は、その支払明細にインボイスの登録番号をはじめとする7項目が必要となります。その場合は、インボイスの登録番号を支払先から得なければいけません。
先方の確認が必要ですので、「送付後一定期間内に誤りのある旨の連絡がない場合には記載内容のとおり確認があったものとする」と入れておきましょう。
(本原稿は井ノ上陽一著『【インボイス対応版】ひとり社長の経理の基本』から一部抜粋したものです)