仕事と介護の両立は困難なものだと捉えられがちですが、訪問介護やデイサービス、ショートステイなど、さまざまな介護保険サービスをうまく組み合わせることで、家族の負担を軽くできます。実際に、そうしたサービスをうまく使うことで、フルタイムで働きながら介護を継続されている方はたくさんいます。保育園や幼稚園を利用して、子育てと仕事を両立している方がたくさんいるのと同じです。

「介護休業」は、介護と仕事の両立のための準備期間

 一方、介護を始める時や、介護を続けてきたけれど入院などで状況が変わった時など、まとまった時間を確保しなくてはいけない場面が出てくることもあります。そんな時に大きな助けになるのが、「介護休業」という制度です。

 介護休業は、家族に介護を必要とする人がいる場合に長期の休みを取得できる制度で、法律で保障されています。要介護状態(2週間以上常に介護を必要とする状態)で介護が必要な家族1人につき、通算93日まで休みを取ることができます。また最大で3回まで、分割して取得することも可能です。雇用保険の被保険者で、一定の要件を満たす方であれば、介護休業期間中に休業開始時賃金月額の67%の介護休業給付金も支給されます。取得する条件等は会社によって異なる場合があるため、詳しくはお勤めの会社に確認してください。

 ここで大切なのは、「いつ」介護休業を取得し、「何を」するかということ。介護休業というのは、基本的には「仕事と介護を両立できる体制を整えるための準備期間」としての休業期間で、自らが介護を直接担うためにあてる期間ではありません。

 介護休業は、例えば役所への申請や、デイサービスの見学、地域包括支援センターやケアマネジャーへの相談、家族で介護の分担を決めるなど、あくまで「これから介護と仕事を両立する上で、できる限り無理なく続けるための段取りをする期間」と考えましょう。段取りが必要なことはたくさんあり、また役所関係は平日しか開いていないこともあるため、準備期間としての休業期間が必要になります。