フランスやスウェーデンでは
婚外子が全体の5割以上に

 また、「事実婚や同棲よりも、結婚(法律婚)すべき」かどうか、を問う内閣府の調査でも、20~39歳の女性では「(やや)反対」(25.1%)が「(やや)賛成」(22.9%)を上回る、つまり同棲に肯定的である様子が見てとれます(22年「男女共同参画白書」)。

 ご存じの方も多いでしょう。フランスやスウェーデンには、同棲中(予定)のカップルが、入籍カップルとほぼ同等の法的保護(社会保障や財産分与など)を受けられる、お試し婚のようなシステムがあります。フランスでは「PACS(連帯市民協約)」、スウェーデンでは「サムボ」といい、いずれも結婚(入籍)に比べ、関係の成立や解消が簡便なのが特徴です。

 両国はキリスト教が基本の国であり、フランスでは「結婚の際に教会での厳粛な挙式を伴う」のが一般的で、離婚時には(双方の合意があっても)「裁判が必至」とされています。

 一方、90年代後半(サムボは80年代後半)に新設されたPACSでは、カップル関係の成立と解消が、いずれも裁判所への書類提出だけで済むようになりました。

 こうした試みに加え、両国では育児と仕事の両立支援なども功を奏し、いわゆる「婚外子」が、いずれも出生児全体の5~6割にのぼります。

図表3:世界各国の婚外子割合同書より
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