控除額の変化は下記の通りで、アルバイト収入が188万円で控除額が3万円となり、それを超えるとゼロになる。

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親が受けられる控除は、子どもの収入が150万円を超えても188万円まで段階的に受けられるが、150万円以内に留めておいたほうがいい。その理由は、健康保険の扶養年収基準だ。
健康保険の被保険者は本人(会社員や公務員)で、一定範囲の家族も被扶養者として健康保険に入ることができる。被扶養者の保険料はかからない。つまり、ゼロ円。
被扶養者の収入要件は、年収130万円未満である。子どものアルバイト収入が130万円を超えると、親の健康保険から抜けて、子ども自身が自治体の国民健康保険に加入することになり、保険料が発生する。
「えっ、子どもが150万円まで働いたら、健康保険料が発生するのでは!?」とドキドキしたかもしれない。これに関しては、税金面での扶養が「103万円」から「150万円」に拡大したことで、健康保険の被扶養者の収入要件も150万円に引き上げることが予定されているようだ(管轄は厚生労働省)。
現時点で正式な公表はないが、おそらく近いうちに実現すると思われるので、今後の報道は要チェックだ。
「160万円までOK」と思っている
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次に「子どもにかかる税金」も見てみよう。
今年の税制改正が決まるまで、国民民主党と与党は「年収103万円の壁」問題で異例ともいえる長い期間モメた。
国民民主党が言う「年収103万円の壁」とは、給与所得者の所得税の課税最低ラインのこと。給与収入には給与所得控除という一定の非課税の枠があり、最低額は55万円だ。基礎控除は48万円なので、給与所得者は2つの控除を足した103万円までは所得税がかからない。これを「壁」と表現した。