仮に動画配信をして、収入が年100万円、配信のための必要経費が20万円なら、雑所得は80万円。「扶養する親族の合計所得は58万円まで」の要件を満たさないので、特定扶養控除の適用外となる。
ブログなどで商品を紹介するアフィリエイト広告による収入も、雑所得に当たる。
音楽やダンスなどで特化した才能があり、動画配信サービスで「投げ銭(オンライン上のチップのようなもの)」収入があったりすると、それも雑所得の対象となるのだ。
今の大学生が収入を得る方法は、親が大学生だった頃に比べて格段に選択肢が増えている。子ども自身は、ネット上で得られる収入が所得になることを知らないかもしれないので、どうやってお金を稼いでいるのかを確認することから始めてみるといいだろう。
子どもの1年間のバイト収入が確定する12月が近づいてから慌てないよう、できるだけ早く家族で情報共有しておくのが得策だ。