アメリカに仕組まれた4つの不平等条項
「TPPは米韓FTAがモデル」とアメリカの政府関係者は言うが、米韓FTAとはどのようなものであろうか。以下、その特徴を4点にまとめてみよう。
(1)ISD(Investor State Dispute)条項
日本語では「投資家対国家紛争解決条項」と訳されている。韓国では「POISON(毒素)条項」と呼ばれ、米韓FTAの最大の問題点と言われている。この内容は「アメリカの投資家(企業、個人)が進出先の韓国で不当な扱いを受け、当初期待した利益が上がらなかったと判断すれば、韓国政府を訴えて、当初見込まれた利益を賠償させることができる」という条項である。
この条項は、1994年にアメリカ、カナダ、メキシコ三国間で締結されたNAFTA(北米自由貿易協定)で46件も発動されており、このうちアメリカ政府が訴えられたのはわずか15件で、敗訴はゼロ。逆にアメリカ企業がカナダとメキシコの両政府を訴えたケースは36件もあり、アメリカ企業が賠償金を得たのは6件、請求棄却はわずか6件に過ぎず、アメリカ企業が敗訴することはありえない。また、企業間で和解するようなことがあっても、アメリカ企業が事実上、勝訴する内容が多いと言われている。
とくにNAFTAで有名なケースがある。アメリカの廃棄物処理会社が、カナダで処理した廃棄物を、アメリカ国内に輸送してリサイクルする計画を立てたところ、カナダ政府が、環境保全の観点からカナダの法規に従って、アメリカへの廃棄物輸出を一定期間禁止した。これに対してアメリカの廃棄物処理業者は、ISD条項を盾にとって、カナダ政府を提訴し、その結果、カナダ政府が823万ドルの賠償金を支払うことになったというケースである。
このISD条項は、提訴する側から見ると、極めて利用しやすくなっていて、日本がTPPに参加すれば、保護主義的政策、社会福祉的政策(例えば、国民皆保険、年金などの政府系機関、公共団体が行う福祉事業など)が多い日本の法規が、アメリカの投資に損害を与えていると言って、日本政府が頻繁に提訴されるであろう。このときに訴訟を裁く裁判所は、世界銀行の傘下にある国際投資紛争解決センターである。1946年に設立された世界銀行の総裁は、当初から今日までアメリカ人であり、その人物が任命する裁判員が、ISD条項違反の可否を決定するのであるから、日本側に公平な判決が下ることは到底期待できない。とくに、このISD条項を頻繁に使って、アメリカは日本の法体系と社会基盤を崩壊させるであろう。
(2)ラチェット(Ratchet)条項(元へは戻れない)
この条項は、「いったん決めた約束は、あとでどのようなことが発生しても、その条件は変更できない」という内容である。ラチェット(Ratchet)とは、歯止め措置の意味であり、一度決めた条約は変更できないということだ。
この適用業界は極めて広く、銀行、保険、法務、特許、会計、電力、ガス、宅配、電気通信、建設サービス、流通、高等教育、医療機器、航空輸送など、多方面にわたっており、これらの分野でいったんTPPで決められたら、二度と変えられないという「恐るべき悪魔」の脅迫である。