大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。
また国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円でした。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。
本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています。
故人がiDeCoに加入していたら?
iDeCo(個人型確定拠出年金)に積み立てをしていた方が、60歳未満で年金を受け取る前に亡くなった場合には、遺族が「死亡一時金」として、それまで運用してきたお金を受け取ることができます。
死亡一時金を受け取ることができる遺族は、①受取人として指定されている者、②配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者〈内縁関係〉を含む)、③子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹のうち、死亡した者の収入により生計を維持されていた者、④それ以外の者で、死亡した者の収入により生計を維持されていた者、⑤生計を維持されていた人がいない場合には、(1)子、(2)父母、(3)孫、(4)祖父母および兄弟姉妹の順番になります。トラブルを回避するためにも受取人の指定をしておきましょう。
5年以内に手続しないと、国庫に入ってしまう
死亡一時金は、死亡してから5年以内に請求しないと、国庫に帰属してしまい、受け取ることができなくなるので、注意しましょう。
また、死亡一時金は「みなし相続財産」として相続税の対象になりますが、死亡退職金の非課税枠という制度により、法定相続人×500万円までは非課税となります。
お勤め先から死亡退職金が支給される場合は、死亡退職金とiDeCoの死亡一時金を合算して非課税限度額に収まるかを判定することになります。
なお、この制度は生命保険金の非課税枠と似ていますが、別の制度です。生命保険の非課税枠と、退職金の非課税枠は、両方使うことが可能です。
(本原稿は、橘慶太著『ぶっちゃけ相続「手続大全」ーー相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を編集・抜粋したものです)