マイナ保険証で資格確認ができないときは
「被保険者資格申立書」で対応できる
医療費が安くなるのは、マイナ保険証で資格確認した上で、他の医療機関の紹介状を持参するか、診療情報提供に同意した場合だ。
診療情報提供への同意は、マイナ保険証で資格確認をするときに、カードリーダーの画面に出てくる「薬剤情報・特定健診情報」についての質問に、「同意する」と答えることで完了する。医療費を安くしたい人は覚えておこう。
マイナンバーカードの保有や、マイナ保険証の登録は強制ではない。持つかどうかは、それぞれの人が自由に決めればいいことだ。
政府は、2024年秋をめどに、従来型の健康保険証を廃止する方針は変更しておらず、カードを保有していない人や、マイナ保険証の利用登録をしていない人に対しては、健康保険証に代わるものとして「資格確認書」が交付されることになっている。
当初、資格確認書は、本人の申請によって交付することになっていた。だが、マイナンバーカードの問題点を総点検するなかで、本人からの申請がなくても、マイナ保険証の未登録者には自動交付することになった。有効期間は5年以内で、それぞれの健康保険組合が発行する。
マイナ保険証の利用登録をしていなくても、健康保険の適用は受けられるし、医療機関の窓口では年齢や所得に応じて1~3割を負担すればよいというのは変わらない。
だが、前述のように、医療費の面ではマイナ保険証を使ったほうがお得になるのは間違いない。また、トラブルに遭った場合も、通常通りの自己負担額(年齢や所得に応じて1~3割)で、医療を受けられるようにする対応策も取られるようになってきている。
きちんと健康保険に加入し、マイナ保険証の利用登録をしているにもかかわらず、何らかの不具合で資格確認ができなかった場合は、「被保険者資格申立書」に、健康保険組合の名称、自己負担割合などを記入して、医療機関の窓口に提出すれば、通常通りに保険診療を受けることができる。
とはいえ、マイナ保険証のトラブルに遭ったときに、いちいち申立書を記入するのは少々面倒だ。申立書のほかに、(1)スマートフォンで、マイナポータルサイトの資格情報画面を確認する、(2)健康保険証で確認する、という2つの方法でも、資格確認はできる。
医療費を節約したいなら、原則的にはマイナ保険証で受診し、万一のトラブルに備えて、当面の間は健康保険証も持参するというのがよさそうだ。