社員が残業を拒否できるケースと
残業を拒否できないケース

 次の日の午後。D部長はE社労士にBの件について詳細を説明した後尋ねた。

「B君がA課長の要請を聞かずに残業を拒否してもいいんでしょうか?」
「社員が会社(上司)の指示に対して、残業を拒否できる場合とできない場合があります」

<社員が残業を拒否できる主なケース>
(1)そもそも36協定を締結していない、もしくは時間(法定)外残業時間が36協定の上限時間を超えている場合
○ 労働基準法第32条で定める法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて労働者を働かせる場合、労使で36協定を結ぶ必要があり、協定を締結していない場合、時間外残業をさせることはできない。
○ 36協定を締結している場合でも、「1日」「1カ月」「1年間」それぞれに記載されている時間外残業時間の上限を超えて労働者を働かせることはできない。
(2)業務上残業する必要がない
○ 36協定の上限時間内であれば、無条件に残業が認められるものではない。業務上残業を命じる必要性がない(例:自分の業務は終了しているのに、他の社員の業務が終了していない等の理由で残業するなど)場合は残業を拒否できる。
○ ただし、業務上の必要性の判断は会社に広義の裁量権がある。
(3)体調不良の場合
 会社は社員に対する安全配慮義務があるため(労働契約法第5条)、体調不良の状態で残業を指示された場合、長期間の残業によって心身の健康を損なう恐れがある場合などは残業を拒否できる。
(4)社員が妊娠中もしくは出産後1年未満の場合
 36協定が締結されていても、妊娠中または出産後1年未満の社員が請求すれば、会社は残業や休日労働をさせることができない(労働基準法66条)
(5)育児・介護が必要な家族がいる場合
 36協定が締結されていても、3歳未満の子どもがいる社員、要介護状態の家族を介護している社員が請求した場合、所定労働時間を超えて労働させることができない(育児介護休業法第16条8項及び9項)
<社員が残業命令を拒否できない主なケース>
(1)下記1から3の条件がすべて満たされている場合
 1 法定時間内残業である場合、もしくは36協定の締結により残業義務が定められている場合。ただし、時間外残業時間の上限は協定の範囲内である。
 2 業務の都合により、法定労働時間内及び36協定の範囲内で時間外労働を命じることがある」など、就業規則や雇用契約書に明記がある場合。社員は雇用契約を結んだときに上記の残業があることを了承したとする。
 3 業務上必要な理由で、会社から残業の指示が出ている場合。
(2)災害時かつ労働基準監督署の許可が出ている場合
 36協定が締結されていなくても、会社は災害時や緊急時に労働基準監督署の許可を受けることで、残業や休日労働を命じることが可能(労働基準法33条)。ただし事態が切迫し許可を受けることができない場合は、事後の届出でも構わない。

 上記の説明を終えたE社労士は、D部長に用意してもらった会社の就業規則と36協定届のコピー、メンバー全員の出退勤記録、Bの雇用契約書の内容を確認した。