能力、学歴、容姿、性格、個人の背景(家族など)を揶揄する言葉はもちろんですが、プラスして大声を出す、にらむ、身体に危険を感じさせるような発言、わざと大勢の前でいう……などを伴えば、パワハラに該当する可能性がより高くなります。
また、本人に非はまったくないのですが、体格がよい人は声も大きくなりがちで力も強いので、意図せず威圧感を与えてしまう可能性もあります。思い当たる方は少し意識するのも、よいかもしれません。
職務上必要である、または教育や指導を目的とした言動ではなく、人格を傷つけたり、嫌がらせを目的とした言動は、「モラルハラスメント」でもあり、その行為は憲法上の人格権の侵害に当たります。
損害賠償責任(民法第709条)を負うだけでなく、侮辱罪(刑法第231条)、名誉毀損罪(刑法第230条)等での刑事罰の対象にもなり得ます。
部署異動のタイミングは
「上司いじめ」に要注意!
特定の人だけに対して歓迎会や送別会に誘わないなどの仲間外し、話しかけても集団で避けたり無視をする、1人だけ席を移動させたりリモートワークを強制したりして隔離するといった、職場内の人間関係から疎外する行為は、パワハラ6類型のうちの「(3)人間関係からの切り離し」に該当します。