上司いじめには、気に入らない上司・先輩に対して、自分が不快と思ったらすべてハラスメントだと訴えるケースがまま見られます。
いわゆる「ハラスメントハラスメント(ハラハラ)」と称されるものです。
しかし、これでハラスメントが認定されてしまうと、上司は萎縮して適切なマネジメントを行えず、組織の服務規律※が成り立たなくなります。
この点から見てもパワハラは「平均的な労働者の感じ方」を基準に据えて、判断することが重要なのです。
「パワハラ」の可能性がある
言動の具体例
パワハラに該当する可能性がある言動は、【図1-4】のとおりです。とはいえ、「可能性がある」というだけで、これらの言動が必ずパワハラに当たるというわけではありません。
暴行・傷害は、パワハラのなかで最も強い行為(パワハラ6類型のうちの「(1)身体的な攻撃」)に当たり、「服務規律違反」など企業秩序を乱す問題行為として懲戒処分の対象となり得ます。