私は実印を押印し印鑑証明書も準備したが、もちろん認印でかまわないと思う。また「遺言書」には財産目録を添付することができるが、従来のようにすべてを自書する必要はなく、財産目録として不動産登記簿謄本(コピー可)、銀行通帳見開き2ページ目など必要情報記載のあるページ(コピー可)といった資料が添付可能になっている。

実際に行ってみた
申請当日レポート

 保管申請手続きには、遺言者本人による法務局への申請が必要であり、代理人が行うことはできない。私は東京法務局(九段第2合同庁舎8階)にて16時からの予約であった。15時45分には窓口で遺言書保管官に受付を開始していただいた。

 遺言書保管室には、総合受付窓口と間仕切りされた個別ブースがいくつか並んでいた。職員は約10名程度。受付で待っている遺言者(依頼者・申請者)と思しき人は男性ばかり5名であった。

 まず以下の書類5点を提出した。

・「自筆証書遺言書」(「9マス遺言」)
・遺言書の保管申請書
・住民票(本籍地記載のあるもの)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真付き証明書で有効期限内のものを1点)
・手数料3900円(法務局等で収入印紙購入)

 窓口で書類と引き換えに番号の入ったカードを渡されて、しばらく待つように指示された。私の番号は18番であった。途中で二度呼ばれ、はじめは住民票のコピーに「原本に相違ない」とゴム印が押されたものに氏名を自書した。二度目は申請書の各ページの右下に自らページナンバーを記入するように指示され、財産目録に関して署名押印し、各ページにナンバーを記入した。

 その後、待つこと約50分で審査が終了し、「保管証」を受領した。これは今後の手続きに活用する重要書類ながら再発行不可なので、取り扱いには注意が必要である。最後に簡単なアンケート用紙を渡されて、回答後に一連の手続きがすべて完了した。