コロナ禍では、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。
相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、日本一の相続専門YouTuber税理士の橘慶太氏。チャンネル登録者数は6万人を超え、「相続」カテゴリーでは、日本一を誇ります。また、税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。初の単著『ぶっちゃけ相続 日本一の相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』も出版し、現在4.6万部。遺言書、相続税、不動産、税務調査、各種手続きという観点から、相続のリアルをあますところなく伝えています。
不動産の共有相続は、なぜモメるのか?
「不動産を共有で相続するのは、将来トラブルの原因になるのでよくない」という話は有名ですよね。
しかしなぜ、不動産を共有で相続するとトラブルになるのでしょうか。原因と対策を知っておけば、不動産の共有相続は一概にダメというわけではありません。
まず、不動産を共有で相続した後に、お互いがその状態に不満がなければ、何も問題は起こりません。
アパート等の場合には、共有持分の割合に応じて家賃収入を分けることになり、毎年の確定申告等を共同で行う必要はありますが、お互いの仲が悪くなければ問題なしです。
トラブルが起こるのは共有者の1人が「不動産を売却したい」と考えたときです。
例えば、長男と二男が親から不動産を共有で相続し、その後に、二男がその権利を売却して、現金にしたいと考えました。
しかし、長男は親から相続した大切な不動産を売却するのに反対。こうなってしまうと、土地を持ち続けたい長男と、キャッシュが必要な二男で意見が衝突することになります。
この状態のまま膠着してしまった場合、二男は長男を訴えることができます。これを共有物分割訴訟といいます。
どのような判決になるかは、ほとんどの場合、3つのパターンに決まっています。