私が死んだら財産はどうなるのか。おひとりさまでも避けられないのが相続だ。何もしなければ、財産が見知らぬ親族に渡ることも。法定相続人がいない場合は最終的に国のものになる。おふたりさまのうちから相続に備えておきたい。特集『ひとり終活大全』(全24回)の#15は、おひとりさまの財産の行方を解説する。(ライター 古井一匡、ダイヤモンド編集部)
おひとりさまの財産は死後どこへいく?
子供や養子には遺留分の権利がある
おひとりさまの財産は、死後どうなるのか。
ここでは配偶者と死別や離別、または生涯未婚のおひとりさまが亡くなり、法定相続分(法律で定められた誰がどれだけ相続できるのかという目安)で財産を分ける場合で考えてみよう。
まず、子供や孫がいる場合は、財産は全て子供のものになる。複数いる場合は、人数で等分だ。子供は先に亡くなっているけれど、その子供(本人の孫)がいる場合、孫が子供の代わりに相続する。
加えて押さえておきたいポイントは「遺留分」だ。遺留分とは法律で定められた、最低限これだけは相続できるという権利だ。
子供には遺留分があるため、遺言書で別の人や団体に遺贈しようとしても、財産の2分1(子供が複数いる場合は2分の1を人数で等分)を請求できる権利がある。
また養子であっても、実子と同様の法定相続分や遺留分の権利が認められている。
次ページでは、子供や孫やいないおひとりさまの財産の行方や、トラブルになりやすいポイント、遺産が国のものにならないための方法を解説する。