【数字から保険を読む】
#20 契約者サービスの
競争激化で監督指針改正
【IV-6-4 (2)】に注意が必要

保険商品に付帯する契約者サービスが増加
保険会社が積極的な訳

「IV-6-4 (2)」――。

 とある夜中にテレビを見るために夜更かししていたところ、急に洗面所の水が詰まって流れなくなった。明日は土曜日。普通であればパニックを起こして途方に暮れるところである。だが、慌てずに台所へ行き、冷蔵庫に貼ってある紙を取り、そこに書かれている電話番号へ連絡した。

 すると、1時間くらいで専門業者が来て、詰まっている排水管を修理してくれた。修理代金は一切支払っていない上、夜中に水の不具合に気づいた後、2時間もしないうちに就寝することができた。

 これは、火災保険の契約者サービスである”日常生活におけるトラブル時のサポート”を使ったことによるもの。筆者が損害保険会社在籍時に契約者サービスを担当していたこともあり、保険の契約者サービスを積極的に活用しようと絶えず意識しているため、突然のトラブル時に活用できたのだ。

 火災保険は一生の間、保険金を請求しない確率が高い保険商品であるが、付帯された契約者サービスは既に何度も使っている。今回はこの契約者サービスについて解説していきたい。

 というのも、詳しくは後述するが、筆者のように契約者サービスを活用している契約者は数多くないものの、保険会社側は契約者サービスに積極的な姿勢を見せているためだ。