カタリーナ 「でも、注意したいことが一つあるの。育児休業給付金の給付率は67%と言ったけれど、給付額には上限があって、1カ月で30万5319円。これ以上は出ないの。だから給与が45万円程度以上の場合は、気をつけてほしいわ」

荻原 「僕はギリギリ大丈夫そうだな。産後パパ育休中に働く場合はどうなるのですか?」

カタリーナ 「産後パパ育休中は、雇用保険から『出生時育児休業給付金』を申請できるけれど、働く場合は支給対象期間中に最大10日、10日を超える場合は80時間までなら要件を満たすことができるわ。ただこれは休業期間が28日の場合で、それより休業が短い場合、休業日数に比例して働ける日数は短くなるの。それと休業中にもらえる給与が休業前賃金の8割以上になると出生時育児休業給付金は支給されず、8割未満でも減額されることがあるわ」

荻原 「なんだか、ややこしいですね」

カタリーナ 「そうね、産後パパ育休中に働く場合は注意したいわね。出生時育児休業給付金の給付率は、育児休業給付金と同じく休業前半年間の平均賃金の67%よ。ちなみに、支給上限額は、休業28日間で28万4964円になるわ」

社会保険料の免除は改正点に注意

荻原 「社会保険料の免除は、確か月末を挟むといいと聞いたことがあります。例えば、5日間しか育休を取らない場合でも、免除されるものなんですか?」

カタリーナ 「ええ、給与に係る社会保険料の場合はね。例えば、3月30日から4月3日まで産後パパ育休を取った場合、3月分の社会保険料がまるまる免除されるの」

荻原 「それはいいですね。じゃあ、例えば3月31日に期末賞与が出た場合も免除されるんですか? だとしたら、めちゃめちゃお得じゃないですか!」