
長野県の地方銀行である八十二銀行が、昨年の株主総会で株主提案を行ったファンドに対し、総会直後に投資を持ち掛けていたことが分かった。会社法で禁じられた「利益供与」に当たる可能性があるとファンド側は問題視し、今年6月開催予定の株主総会で、情報開示を求める株主提案を出したことも判明した。
株主提案したアクティビストに
八十二銀行が取った驚きの行動とは?
会社法の第120条では、株主の権利行使に関し、会社が特定の株主に対して利益を供与することが禁じられている。かつて総会屋対策として会社が金品などを提供した行為がその典型例とされ、会社経営の健全化や財産の浪費防止が立法の趣旨だ。
八十二銀行は昨年6月21日に株主総会を開催し、海外業務を手掛ける「国際統一基準行」の資格返上を求める株主提案などが議題に上った。提案は否決されたが、翌7月、提案株主のアクティビスト(物言う株主)に対し、ある“打診”を行っていたことが分かった。
その内容を次ページで明らかにする。