2月16日~3月15日は、「確定申告」の申告書の提出期間。2016年の間に医療費がかさんだ人や、運用で儲けた人&損した人、「ふるさと納税」をした人などは、申告すると払い過ぎた税金が返ってくることも!
現在発売中のダイヤモンド・ザイには、この時期必ずチェックしておきたい「確定申告」の最新情報を掲載! 今年からの変更点や、確定申告でどんな人が得するか。あるいは、さまざまなケース別の申告のやり方も詳しく解説している。今回は、その中から「ふるさと納税」をした場合の確定申告について抜粋して紹介! まず、自分が確定申告が必要か、不要か、という点から確認してみてほしい。
「ふるさと納税」は条件を満たしていなければ確定申告が必須!
「寄附金控除」で“2000円以外”を取り戻せ!
日本全国の特産品が、実質2000円でたくさんもらえると大好評なのが、「ふるさと納税」だ。昨年は、「楽天(楽天ふるさと納税)」や「ソフトバンク(さとふる)」などの大手事業者が本格参入したことで、申込や配送の利便性が高まり、ふるさと納税の利用者は増える一方だ。
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さて、このふるさと納税。“納税”という名称を使っているが、実質は「自治体への寄附」であることは周知のことだろう。ふるさと納税がお得なのは「寄附金控除」という制度を使って、税の軽減を受けられるからだ。そして、この控除を利用するには、確定申告の必要がある。
ただし条件を満たせば、確定申告をしなくても税額控除が受けられるしくみも。それが「ワンストップ特例」だ。
「ワンストップ特例」で確定申告が免除される条件を確認!
「ワンストップ特例」を受けるには、以下の3条件を満たす必要がある。
(1)1年間に寄附した自治体が5ヵ所以下。
(2)寄附したすべての自治体にワンストップ特例の申請書を提出した。
(3)ふるさと納税以外に確定申告する事案がない
ふるさと納税以外に、株などの譲渡損益に関する申告や、医療費控除などの申告がある場合は、たとえすべての自治体に申請書を送っていたとしても、改めて確定申告をしなければならない。下のフローチャートで、自分はどちらに当てはまるか確認しよう。
【ふるさと納税をして、確定申告が不要な人】
⇒「ワンストップ特例」を利用できる人
確定申告が不要なのは、前述のように「ワンストップ特例」を利用できる人だ。
ただ、この「ワンストップ特例」で特に注意したいのが、条件(2)の申請書の送付である。これは今年(2017年)の1月10日必着で、各自治体に送る必要があった。現時点で平成28年分の申請書が手元にあるなら、もう手遅れなので、確定申告をしよう。
また、「1ヵ所だけ送付を忘れた」などという人もいるかもしれない。その場合、確定申告で申告するのは、忘れた1カ所でいいのかといえばそうではない。確定申告をする場合は、申請書を送付した自治体もあわせて、すべてを申告する必要がある。
ところで、確定申告をした場合としなかった場合で、お金の戻り方が違うということをご存じだろうか。
確定申告をする場合は、「所得税の還付」と「住民税の減額」の2段構えでお金が戻る。しかし「ワンストップ特例」を利用する場合は、2000円を除いた寄附金相当のお金は、住民税の減額だけで戻ることに(下の表を参照)。そのため、確定申告をした時に、所得税が銀行振込などで現金として戻ってくる点と大きく異なる。
平成28年分の寄附額が反映されるのは、平成29年6月~30年5月に納める住民税だ。会社員ならほとんどの人が月割で住民税を納めているだろうから、戻ってくる金額分が、毎月少しずつ住民税から減額されることになる。
【ふるさと納税をして、確定申告が必要な人】
⇒5自治体以上に寄付した人、ほかにも申告する事案がある人など
続いては、ふるさと納税をして確定申告が必要な人の場合、どんな注意点があり、どのようにして節税効果を得られるのか紹介していこう。
ワンストップ特例の条件である、(1)1年間に寄附した自治体が5ヵ所以下。(2)寄附したすべての自治体にワンストップ特例の申請書を提出した。(3)ふるさと納税以外に確定申告する事案がない……にひとつでも該当しなければ、確定申告の必要がある。
なお、確定申告が不要の人は、住民税だけからお金が戻ると説明したが、確定申告する人は、所得税と住民税、2段階に分かれてお金が戻る。
まず所得税からの分は、還付金として自分が指定した方法(銀行振込など)で現金で戻ってくる。おおよその目安は(寄附額-2000円)×所得税率だ(他の控除額などの状況により、このとおりとは限らない)。
そして、所得税から戻しきれなかった分が住民税から差し引かれる。平成28年のふるさと納税分は、平成29年6月~30年5月の住民税が減額されることで戻ってくる。4、5月頃に会社からもらう「住民税の決定通知書」で、ちゃんと減額されているか確認しよう。
「還付」の申告だけなら、今すぐ提出してもOK!
ちなみに、2017年の確定申告の受付は2月16日~3月15日だが、還付(払い過ぎた税金を返してもらう)申告だけの人は、年明け早々の1月1日から申告してもよいことになっている。株の譲渡益の申告など、還付以外の申告がない人は、今日すぐにでも、申告書を提出してもかまわない。
早く申告するほど還付金も早く振り込まれる。自治体から送られてくる「寄附金受領証」がすべて揃っているなら、税務署が混む前にさっさと済ませてしまうのもおすすめだ。






