2017年に「ふるさと納税」をした人は、チェックリストで確定申告が必要かどうかを確認しよう!
平成29年分の確定申告の提出期間は2月16日~3月15日。申告の必要がある人は、そろそろ準備を始めたいところだ。ダイヤモンド・ザイには、特集「入力画面掲載でわかりやすい!ネットでラクラク確定申告」を掲載。確定申告のポイントをわかりやすく解説している。
今回は、ふるさと納税で確定申告がいる人、いらない人の見極め方を紹介。2017年にふるさと納税をした人は、念のため確認を!(監修:日本中央会計事務所、代表取締役・青木寿幸さん、清藤雅仁さん)
ふるさと納税をした人は、所定の条件を満たさない限り、
確定申告をしないと税金が戻ってこない!
日本全国の特産品が、実質2000円でもらえることで人気の、ふるさと納税。“納税”という名称を使っているが、実質は「自治体への寄付」であることは周知のことだろう。
ふるさと納税がお得なのは「寄附金控除」という制度を使って、税の軽減を受けられるからだ。そして、この控除を利用するには、確定申告の必要がある。
ただし、条件を満たせば、確定申告をしなくても税額控除が受けられるしくみがある。それが「ワンストップ特例」だ。「ワンストップ特例」を受ける条件は以下の3点を満たすこと。
(1)1年間に寄付した自治体が5カ所以下
(2)寄付したすべての自治体にワンストップ特例の申請書を提出した
(3)ふるさと納税以外に確定申告する事柄がない
株の譲渡損益に関する申告や、医療費控除の申告などがある場合は、たとえすべての自治体にワンストップ特例の申請書を送っていたとしても、改めて確定申告をしなければならないので、ご注意を。
ちなみに、確定申告をするのと、ワンストップ特例を申請するのとでは、税金の戻り方が異なる。確定申告の場合は、所得税と住民税、2カ所から還付される。一方、ワンストップ特例を申請する場合は住民税のみから税が還付される。とはいえ、当然だがどちらを選ぼうと還付金額は同じだ。
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