「相続税」で絶対に損しないための基礎知識をわかり
やすく解説! 相続税の基礎控除額や税率、計算方法、
法定相続人の順位、分割割合などの基礎知識を紹介!
「相続税」の、誰でも知っておくべき基礎知識を解説! 基礎控除額が減ったことで「相続税」
発売中のダイヤモンド・ザイ2019年2月号では、「相続税・贈与税を0円にする節税ワザ10」を特集! 2015年に相続税の基礎控除額が縮小し、課税対象者が増えている。それと同時に、早めに相続税対策をしておいたほうがいい人も増えた。そこで、特集では相続税で損しないための「節税ワザ」をプロに聞いている。
今回は、特集の冒頭で紹介している「相続税の基礎知識」を抜粋。相続税の計算方法や、対象となる資産の種類、法定相続人の順位など、実際に相続問題と直面したとき、必ず知っておかなければならない情報が満載だ。相続税に対し、漠然とした不安を感じている人は、ぜひチェックしてみてほしい!
「相続税」を減らしたいなら、早めの準備が肝心!
意外と節税ワザもあるが、自ら行動する必要がある!

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「相続税」と聞くと、一部の資産家が課せられるもので、自分には関係ないと思っている人も多いのでは?
ただ、2015年に相続税の「基礎控除額」が「6000万円」から「3600万円」(法定相続人が一人の場合)へと、約4割も縮小されたのをきっかけに、同年は課税対象者がなんと2倍近くに急増! その後もじわじわと増え続けている(※国税庁・平成28年分の相続税の申告状況について)。
「基礎控除額」3600万円と言われてもピンと来ないかもしれないが、たとえば東京23区など都心に家があったり、数千万円の貯金があったりすると、相続税がかかってくることもあるのだ。

一方で、相続に使える節税ワザは意外に多い。ただし、やり方を知って自ら行動しなくてはならない場合がほとんど。つまり、何もしないでいると、回避できたかもしれない多額の相続税を課せられて、苦しむことになりかねないのだ。
そんな最悪の状況を避けるべく、ダイヤモンド・ザイ2019年2月号では、相続税を0円にする方法を10種類紹介している。だが、相続税の知識に不安があるなら、一足飛びに節税ワザをチェックする前に、まずは”基本のキ”を押さえておこう。
パターン別の「相続税早見表」で、
節税対策を何もしなかったときの相続税額をチェック!
相続税について考えるとき、真っ先に気になるのは「自分が課税される可能性があるかどうか」ということだろう。
そもそも、相続の対象となる資産には、自宅や預貯金などの「プラスの遺産」と、金融機関からの借入金、クレジットカードの未決済分などの「マイナスの遺産」がある。それらを合わせて、どのくらいの金額になるかを確認しよう。
相続税には「基礎控除」という非課税枠がある。無条件に3000万円、さらに法定相続人一人につき600万円が加算される(※2015年に「基礎控除」が大幅に減額されたことは前述のとおり)。
遺産の総額がわかったら、そこからこの「基礎控除額」を引くと、相続税がいくらかかるのかが見えてくる。相続人の人数が増えるほど、「基礎控除額」の枠も広がる。
仮に、亡くなった人に配偶者と子どもが2人いたとしたら、その3人が「法定相続人」となる。「法定相続人」というのは、その名のとおり法律で定められた相続の権利がある人のことだ。
この場合、遺産は3000万円+(600万円×3人)で計4800万円まで非課税となる。故人の遺産が4800万円以内なら、相続税は一切かからない。
一方、遺産が「基礎控除額」を超えてしまった場合は、超えた金額に対して税金がかかる。遺産額に応じて税率と控除額が決まっていて、その金額が大きいほど税率も高くなる。
「基礎控除額」と税率をふまえ、遺産に対してどのくらいの相続税がかかるのかを、一目でわかるようにしたのが上の表だ。たとえば、遺産が1億円あって法定相続人が子1人の場合だと、1220万円もの相続税を支払わなくてはならなくなる。
誰がどのくらい遺産を相続するのか?
相続の順位や、法定相続による分割の割合とは?
次に、「法定相続人」にあたるのが一体誰なのか、下の表で整理しよう。
相続の順番で見ていくと、まず「配偶者」は最優遇されていて、どんなケースでも相続人になる。次に優先順位が高いのが、第1順位である「子ども」になる。第1順位の対象者が存在する場合、第2順位である「親」がいたとしても、法的には遺産を継ぐ資格はない。

また、第1順位の法定相続人が亡くなっていた場合は、その子どもや孫が相続の権利を引き継ぐことになる。これを「代襲」と呼び、第1順位の直系卑属(子・孫など亡くなった人より後の世代で、直通する系統の親族のこと)なら何代でも可能となる。
第1順位に直系卑属がいなかった場合、第2順位の親が遺産を継ぐ。さらに親も亡くなっていた場合、第3順位である「亡くなった人の兄弟」に相続権が発生する。
また、法定相続による分割の割合も民法で定められている。ケースにもよるが、遺言書がなく遺産分割の話し合いが決裂した場合、民法で定められた割合で遺産を分けることになる。
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今回は、発売中のダイヤモンド・ザイ2019年2月号の特集「相続税・贈与税を0円にする節税ワザ10」から、相続税の仕組みや基礎知識について、抜粋して紹介した。
特集内では、不動産を使ったり、生前贈与を利用したりと、さまざまな方法で相続税を節税するワザを紹介しているので、相続税に不安を感じている人は、ぜひチェックを!
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